答えは……
建築基準法上、「居室」とみなされないお部屋の事です。納戸や書斎とも呼びます。
サービスルームって聞くと、
「え??賃貸のおまけとして貸してくれる部屋のこと??」
このように誤解される方もいますが、サービスルームも立派な賃貸のお部屋です。
(間取りの表記も「2LDK+S」と言う感じなので紛らわしいかもしれませんね)
立派なお部屋と言っても、建築基準法的には居室ではない区分になっています。
建築基準法では食事したりテレビを見たりと生活するスペースのことを「居室」をしていますが、
その居室として認められるためには、採光や換気、排煙、避難経路などの条件があるのです。(条件は以下の通り)
採光 |
採光に有効な開口部の面積 > 居室床面積の1/20 |
換気 |
換気に有効な開口部の面積 > 居室床面積の1/20 |
排煙 |
排煙に有効な開口部(天井から下方80㎝以内)> 居室面積×1/50 |
避難経路 |
直接外気に接する避難上有効な開口部(以下のいずれか)がある居室直接 ・1m以上の円が内接できる開口部 ・幅75㎝×高さ120㎝以上の開口部 |
なんか難しいことを話しましたが、要は「生活スペースとしては使えない部屋のこと」でテレビや電話回線を引いてなかったり、空調設備を設けることができなかったりで快適な暮らしができない部屋が多いです。
なので基本的には「荷物置き場になるお部屋」だったりします。
(ウォークインクローゼットとは違って少し広めなので初めはここで寝ようかな?と検討する方もいますが、結局は物置一択という位置付けになる方がほとんどです)