答えは……
基本的に退去の必要はなく引続き入居することが出来ます(ただし定期借家契約は除く)とはいえ、家主側からの提案が納得できる条件(立退き料など)でしたら立退きを承諾することも選択肢の一つ。現状で退去したくなければ、お断りをすれば良いということになります。
急に「出てってくれ!」なんて言われたら、
普通の人であれば超焦ると思いますが、家賃の滞納とか無くて違反したりなどの心当たりがなければチャンスだったりします笑(冗談では無く本当に。なのでその時が来たら冷静に対処しましょう)
基本的に立ち引きを大家さんからお願いする場合、
賃貸契約更新の1年〜半年前に行わなければいけないと法律で定められています(借地借家法第26条)
(通知は立ち引き請求書という書面で届きます)
そして、その際「正当な理由」がなければ退去の要求ができないとされています(借地借家法第28条)
- 正当な理由①
- 建物の老朽化による建て替え工事を行う
- 正当な理由②
- 建物を貸主が必要とする事情ができた(自分で使うや家族が部屋を使うなど)
- 正当な理由③
- 借主側の契約違反が発覚した
- 正当な理由④
- 財産分与などの問題(建物自体がなくなる可能性も)
だいたいこんな感じの理由となります。
理由②が少し難しいのですが、だいたい正当性な理由としては4段階に分けられます。
(笹塚昭次「判例批評・立退料の提供と借家法第1条の2解約申入効果の発生時期」民商51・6・135等)
その4段階とは、
「1:死活にかかわる段階、2:切実な段階、3:望ましい段階、4:わがままな段階」に分けられ、
- 死活にかかわる段階
- 経済的な理由などから住む場所が無いなど
- 切実な段階
- 死活問題ほどではないが切羽詰まっている状態
- 望ましい段階
- 開発などにより高収益が望める状態
- わがままな段階
- 一方的に理由が無い段階
このような段階に分けられます。望ましい段階までであれば正当性が認められますが、
わがままな段階は正当とは言えないことが多いです。
基本的には同意が無いと退去させられない
借地借家法により、
大家さんの一方的な意見で強制的に退去させることはできない決まりとなっています。
それは上記のような正当な理由があったとしてもです。
ですのでしっかりと納得する形で退去する形が理想となります。
こちらの正当性を提示した上で
例えば、立ち引き料を請求したり、引っ越し代金を請求したりなど大家さんに条件を突きつけてあげましょう。
良心的な大家さんであれば条件に応じてくれることでしょう。
もし仮に電話でいきなり、
「1ヶ月後に出てってくれ!これは決定事項なので!」という上記の借地借家法を全く守らない形で言われた場合は冷静に、
まずは電話のボイスレコーダーを起動させ
「今、録音しているので強制退去について、あなたの正当性を説明してください」
というように話してあげましょう。それでも意見を変えないのであれば、
「この音声を証拠とさせていただき不動産協会等に相談させていただきます。必要あれば借地借家法に則り書面を提出してください。」と堂々と反論してやりましょう。
そして、そういう大家さんからは罰としていっぱいお金を請求してあげてください笑
(もちろん節度と限度がありますが)